大橋書記長は、昨年11月23日の定期大会について、2号議案(2024年度活動総括案·2025年度活動方針案、2025年度予算案)の決議の不存在、4号議案(2025年度役員選任)の決議の不存在、書記長としての地位確認などを求めて仮処分で争っておりましたが、去る6月13日大阪地方裁判所第5民事部において、決定が出されました。決定にかかる判断の概要は以下の通りです。
- 2024年11月16日の執行委員会で加入を認めないと決議した者は、「組合員でない者と言わざるを得ない」。
- 2号議案(活動総括·方針案、予算案)については、「組合員でない者が決議に参加した瑕疵は重大であり、法的に大会決議と評価できないから、決議は不存在というべきである。」
- 4号議案(役員選任)については、「2号議案の決議を前提に役員·執行委員会を選任するものであり、2号議案に係る決議が不存在である以上、4号議案に係る決議も不存在というべきである。」
- 「組合規約において、書記長の任期及び委任期間はいずれも『次期大会』までとされているところ(組合規約25条、25条の2)、前記(1)のとおり、本件各決議が不存在である以上、書記長の任期及び役員専従の任期は満了していないというべきである。/そうすると債権者(大橋)は、なお書記長の地位にあり、かつ、月15万円の専従費の支給を求めることができる。」
以上のとおり、内容的には、大橋書記長の全面勝利というものでした。仲村氏の主張は全面否定されたのです。
もっとも、仮処分においては、「著しい損害又は急迫の危険」がある場合を除いて、保全の必要が認められません。そうした事情が疎明されていないことについては、本訴で決着をつけてくれという制度になっています。そのため、今回の決定においては、「大橋の書記長としての地位」のほかは、保全の必要が認められませんでした。ですので、2号·4号決議の不存在や、専従費支給については、今後本訴で争っていくことになります。これからもこの場所で随時情報提供していきますので、ぜひご注目ください。
なお、今回の決定書も掲載しますので、下記からぜひ閲覧してください。今後、管理職ユニオン組合員に向けても定期的にニュースを発行していく予定にしています。
実際の仮処分申し立ての裁判決定をこちらでご覧いただくことができます。
https://drive.google.com/file/d/1iA_5RctpN2m5Fsdrd7ZPHfykI3EiF6WP/view?usp=sharing

